ご宿泊料金と宿泊約款
ご宿泊料金
基本宿泊料金は、ご利用になる客室、プランによって異なります。
詳細は宿泊プランの各ページをご参照下さい。
表示料金について
※ 1泊2食、大人お一人様の料金を表示しています。(消費税・サービス料込み)
※ 表示料金の他に、大人お1人1泊150円の入湯税が別途必要です。
宿泊約款
第1条(適用範囲)
- 1
- 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2
- 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 3
- 当館公式ホームページ以外の予約サイト(以下「OTA」といいます。)を通じて行われた宿泊予約については、当該予約サイト上において、当館の宿泊約款への同意を前提とした案内又は表示が行われている場合には、当該予約が成立した時点をもって、本約款に同意いただいたものとみなします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 1
- 当館に宿泊の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1)
- 宿泊客の氏名
- (2)
- 宿泊日及び到着予定時刻
- (3)
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料によります。)
- (4)
- その他当館が必要と認める事項
- 2
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申出がなされた時点で、新たな宿泊契約の申込みがあったものとして取り扱います。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 1
- 宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当館は、宿泊期間の基本宿泊料(宿泊期間が3日を超えるときは3日分)を限度として、当館が定める申込金を、当館が指定する日までにお支払いいただきます。
- 3
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第16条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金、次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第10条の規定による料金支払いの際に返還します。
- 4
- 前項の申込金を当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、当館が申込金の支払期日を指定するにあたり、その旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
- 1
- 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約成立後、申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2
- 宿泊契約の申込みを承諾するにあたり、当館が申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
- 1
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- (1)
- 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2)
- 満室により客室の余裕がないとき。
- (3)
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4)
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ハ.
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5)
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6)
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- (7)
- 宿泊に関し、暴力的要求行為又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- (8)
- 天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (9)
- 岐阜県旅館業法施行条例第5条の規定に該当するとき。
第6条(宿泊客の契約解除権)
- 1
- 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2
- 当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 3
- 宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、当該宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
- 1
- 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
- (1)
- 宿泊客が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は当該行為をしたと認められるとき。
- (2)
- 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- ハ.
- 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3)
- 宿泊客が、他の宿泊客又は当館従業員に対し、著しい迷惑を及ぼす言動、威圧的な言動、暴言、差別的又は性的な言動、長時間にわたる拘束(不退去、居座り)その他社会通念上相当と認められない行為をしたとき。
- (4)
- 宿泊客が、伝染病であると明らかに認められるとき。
- (5)
- 宿泊に関し、暴力的要求行為、過度な謝罪要求、金銭補償の強要、土下座の要求その他合理的な範囲を超える負担を求める行為、又は当館の業務に支障を及ぼす行為を、当館又は当館従業員に対して行ったとき。
- (6)
- 天災等の不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (7)
- 岐阜県旅館業法施行条例第5条の規定に該当するとき。
- (8)
- 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらその他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限ります。)に従わないとき。
第7条の2(解除時の料金の取扱い)
- 1
- 当館が前条の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 2
- 当館は、第7条第1項第1号、第2号、第3号、第5号又は第8号に該当する事由により宿泊契約を解除した場合であって、当該解除が宿泊客の責めに帰すべき事由によるときは、宿泊契約に基づき本来受領すべき宿泊料金等について、返金は行わないものとします。
第8条(宿泊の登録)
- 1
- 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1)
- 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
- (2)
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
- (3)
- 出発日及び出発予定時刻
- (4)
- その他当館が必要と認める事項
- 2
- 宿泊料金の支払いを、クレジットカード等により行おうとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(利用規則の遵守)
- 1
- 宿泊客は、当館内において、当館が定めた利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 1
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2
- 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた方法により、宿泊客の出発時又は当館が請求した時に、フロントにおいて行っていただきます。
- 3
- 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能となった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第11条(当館の責任)
- 1
- 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、当館の責めに帰すべき事由により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
- 2
- 当館は、万一の火災等に備え、旅館賠償責任保険に加入しております。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 1
- 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を支払い、当該補償料は損害賠償額に充当します。ただし、当館の責めに帰すべき事由がないときは、この限りではありません。
第13条(寄託物等の取扱い)
- 1
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品、現金又は貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、不可抗力を除き、当館はその損害を賠償します。ただし、明告のない現金及び貴重品については、10万円を限度とします。
- 2
- 宿泊客が当館内に持ち込まれた物品等について、当館の故意又は過失により損害が生じたときは、前項に準じます。
第14条(手荷物等の保管)
- 1
- 宿泊に先立ち手荷物が到着した場合は、当館が了承したときに限り保管します。
- 2
- チェックアウト後の遺失物は、発見日を含め10日間保管し、その後処分します。
第15条(駐車の責任)
- 1
- 当館の駐車場利用において、当館は車両の管理責任を負いません。
第16条(宿泊客の責任)
- 1
- 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客にその損害を賠償していただきます。
第16条の2(禁煙違反の対応)
- 1
- 宿泊客は、法令、本宿泊約款及び当館が定める館内規則を遵守し、当館の円滑な運営に協力するものとします。
- 2
- 当館は、館内(客室・共用部を含みます。)を全館禁煙とし、指定された喫煙所以外での喫煙(電子たばこ・加熱式たばこを含みます。)を禁止します。
- 3
- 前項に違反する行為が確認された場合、当館は、宿泊中であっても宿泊契約を解除し、退館を求めることがあります。この場合において、当該解除が宿泊客の責めに帰すべき事由によるときは、宿泊料金等の返金には応じません。
- 4
- 前項の違反行為により生じた清掃費、消臭費、修繕費その他の損害については、当館は実費相当額を宿泊客に請求できるものとします。
施工日:2025年12月15日
別表1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第10条第1項関係)
| 内訳 | ||
|---|---|---|
| 宿泊客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料+朝・夕食料) |
| 追加料金 | ②追加飲食(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 | |
| 税金 | イ.消費税 ロ.入湯税 |
|
別表2 違約金(第6条第2項関係)
| 契約申込部屋数 | 契約解除の通知を受けた日 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当日 | 前日 | 2~3日前 | 4日前~30日前 | |||||||||
| 6部屋まで | 100% | 50% | 30% | -- | ||||||||
| 7部屋以上 | 100% | 100% | 50% | 50% | ||||||||
(注意)
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。